佐賀県ヨットハーバーの利用及び
管理に関する規則
第1章 趣旨及び供用の期間等
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県ヨットハーバー条例、同条例施行規則に定めるもののほか、佐賀県ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)の利用及び管理に関し必要な事項について定めるものとする。
(供用の期間及び時間)
第2条 ヨットハーバーの供用の期間及び時間(以下「供用期間等」という。)は、下記のとおりとする。
(1)開場時間は8時から20時まで(休業日にあたる日を除く。)とする。
(2)休業日
- ・毎週火曜日
- ・その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い平日
- ・12月29日から翌年の1月3日までの日
(3)前項の規定にかかわらずSAGA MIRAIプロジェクトJV(以下「当JV」という。)が必要と認めたときは、佐賀県と協議の上、供用期間等を変更することができる。
第2章 利用料金等
(利用料の種類)
第3条 利用料は、施設利用料及び利用許可時間を超過した分に係る利用料(以下「超過利用料」という。)とする。
(利用料の額)
第4条 施設利用料は、ヨットハーバーを利用する場合の利用料をいい、その額は別表に定めるとおりとする。
(利用料の納付)
第5条 ヨットハーバーの施設を利用しようとする者は、占用利用(ヨットハーバーの全部又は一部を独占して利用することをいう。)にあっては、原則、利用許可申請日から利用終了後14日以内に、占用利用以外の利用にあっては利用の際に利用料を納付しなければならない。ただし、艇置場を利用する場合は、利用開始日の属する月の前月の末日までに納付すること。年間利用する場合は年度を超えないものとする。
2 ヨットハーバーの施設を利用した場合の超過利用料は、利用終了後14日以内に納付しなければならない。
3 第1項、第2項の規定にかかわらず当JVが必要と認めたときは納付期日を変更することができる。
(施設利用料の減免)
第6条 当JVは、次の各号のいずれかに該当するとき、施設利用料の全部を免除、又はその一部を減免することができる。ただし、シャワー利用料・給水・給電施設・キッチン施設に係る使用料については、減免の対象外とする。
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で構成する団体が行う行事にヨットハーバーを利用する場合。
- (2)公益財団法人佐賀県スポーツ協会(以下「協会」という。)及び協会に加盟する団体が主催するスポーツ行事、又はその団体が行う選手の養成及びその資質の向上を図るための練習にヨットハーバーを利用する場合。
- (3)その他、当JVが特に必要があると認める場合。
(利用料の還付)
第7条 既納の利用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなった場合は、利用料の全部又は一部を還付する場合がある。
第3章 利用の手続等
(利用の申し込み)
第8条 ヨットハーバーを占用利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を、利用日の2ヶ月前から15日前までの間(以下「許可申請期間」という。)に提出し、当JVの許可を受けなければならない。ただし、当JVが特に必要と認めるときは、許可申請期間を経過した後においても、利用許可申請書を提出することができる。
2 供用期間等において、ヨットハーバーを占用利用以外で利用しようとする者は、利用の際、口頭で申し出て、受付で許可を受けなければならない。
3 前項の規定のうち、国体候補選手については「国体候補選手カード」を、SSPトップアスリート、SSPライジングアスリート、SSPホープアスリート、SEAS支援対象選手については「アスリートパス」を提示し、受付簿に必要事項を記入しなければならない。
(申請書提出期限前の予約の申し込み)
第9条 s前条第1項の占用利用をしようとする者(県内の団体等)が、許可申請期間提出期限より以前に予約をする場合は、当JV宛に施設利用の「要望書」を提出しなければならない。当JVは「要望書」の内容を検討し、問題が無ければ予約を許可することが出来る。この場合において、予約をした者は直ちに前条第1項に規定する手続をしなければならない。なお、「要望書」の様式は任意とする。
(施設利用料の減免手続)
第10条 第6条第1号又は第2号の規定に該当する場合は、当該施設利用料の2分の1に相当する額を減額する。
2 当JVは、使用許可申請書(様式第1号)の内容を審査し、適当と認めたときは、別に定めるところにより、施設利用料の全部を免除し、又はその2分の1に相当する額を減額するものとする。
(利用料の還付手続)
第11条 利用料を事前に納付した者が、第7条ただし書の規定により利用料の還付を受けることが出来る場合は、当JVは利用者に対し納付した金額を還付しなければならない。
(利用の制限)
第12条 ヨットハーバーの利用の制限については、佐賀県ヨットハーバー条例施行規則第6条の規定により取り扱うものとする。
(利用の不許可)
第13条 当JVは、佐賀県ヨットハーバー条例施行規則第6条にかかわらず、浮桟橋については、施設利用の安全管理上支障があると認めるときは、佐賀県と協議することなく利用を許可しないことができる。
(利用許可書の交付等)
第14条 当JVは、第8条第1項の規定により、利用許可申請を提出した者に対し、施設の利用を許可する場合は、利用許可書(様式第2号)を交付する。なお、請求書による納付を希望する者に対しては請求書を発行するものとする。
第4章 利用制限、義務、禁止行為等
(入場等の制限)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、ヨットハーバーに入場等してはならない。
- (1)伝染性疾病があると認められる者
- (2)危険物を携帯している者。若しくは他人に危害を与える恐れのある動物を伴う者。また、動物の排せつ物などを放置する行為がみられた場合。
- (3)酒気を帯びている者
- (4)同伴者又は引率者のない幼児
- (5)その他管理上支障があると認められる者
(利用者の義務)
第16条 利用者は、利用に当たり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- (1)定員を超えて入場等させないこと。
- (2)所長の許可を受けないで、利用目的以外の物品の販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をしないこと。
- (3)施設又は設備を棄損しないこと。
- (4)その他当JVの指示する事項
(行為の禁止)
第17条 ヨットハーバーの利用者は、ヨットハーバーの敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1)危険な行為又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪の情を催させる行為
- (2)飲酒行為(特別措置あり)
- (3)施設又は設備を損傷する行為
- (4)当JVの許可を受けていない行商、露天営業その他これらに類する行為
- (5)ヨットハーバーの管理運営上支障があると認められる行為
(利用の許可の取消し等)
第18条 当JVは、佐賀県ヨットハーバー条例施行規則第6条第2項に掲げる場合のほか、利用者が前16条に反し、又は17条に該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用の許可を取り消された者は、直ちに退場等しなければならない。
3 第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた者に損害が生ずることがあっても、これに対する補償は行わない。
(原状回復)
第19条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(弁償)
第20条 利用者は、施設又は設備を亡失し、棄損し、又は汚損したときは、当JVの指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、ヨットハーバーの管理に関し必要な事項は、当JVが別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和 5年 10月 1日から施行する。